ブログ

  • HOME > 
  • ブログ > 
  • 矯正治療も医療控除に?対象になる場合、な…
2021.04.07

矯正治療も医療控除に?対象になる場合、ならない場合

1.医療控除とは?

1.医療控除とは?医療費控除とは、多額の医療費を支払った時に所得税が軽減される制度です。対象になる医療費は、その年の1月1日から12月31日までの間に、納税者本人と生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費の合計です。保険金などで補てんされていない場合、医療費の合計が10万円を超えるご家庭であれば控除を受けることができます(総所得金額が200万円未満のご家庭は、総所得金額の5%を超える医療費の時)。矯正治療の費用は数十万~と高額になることが多いです。矯正治療も控除対象になるケースがありますので、しっかりと確認し申請を行ったほうがお財布には優しいです。医療費控除は、国が自動的に医療費を計算し、所得税を軽減する仕組みにはなっていません。自らが確定申告で申請しなければ控除されないので、忘れずに申告しましょう。

2.医療控除の対象になる矯正治療

原則として、審美目的(美容、見た目の改善)の治療は医療費控除の対象にはなりません。大人の矯正治療では審美目的で行う方もたくさんいらっしゃいますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。

子どもの矯正治療

子どもの成長を阻害しないようにするために行う矯正治療が対象となります。子どもの矯正治療の場合、ほとんどがこのケースに当てはまります。

「治療目的の」大人の矯正治療

大人の矯正治療の場合は、機能を回復するために行う『治療目的の』矯正治療が対象です。 例えば、

  • 歯並びが悪いことで発音障害になっている
  • 噛み合わせが悪く、食べ物をしっかりと噛むことができない

などの場合です。

3.控除を受けるにはどうすればいい?

まずは、矯正治療を受ける歯科医院の医師に相談してください。治療が医療費控除を受ける対象になっているかを判断します。つぎに、控除の対象となっている場合は、税務署に相談します。控除適用のためには医師の診断書などの書類が必要になることもあります。税務署の方に必要書類を確認してください。そして、歯科医院で用意する必要書類がある場合は、早めに歯科医院へご連絡ください。医療費控除を申請する確定申告は毎年2月16日~3月15日です。

電話 24時間WEB予約 初診の方